[实用]中国留学生免所得说申请手续

       根据《日中租税条约》21条的规定,201671日起日本政府免除在日中国留学生的所得税。日本国税厅的告示内容如下:

 

所得税

 

「中国から来た大学生
       専ら教育を受けるために日本に滞在する学生で、現に中国の居住者である者又はその滞在の直前に中国の居住者であった者が、その生計、教育のために受け取る給付又は所得は、免税とされます(日中租税協定第21)
       したがって、中国から来た大学生の日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば、免税とされます。
(
) 源泉徴収の段階で免税措置を受けるためには、給与等の支払者を経由して「租税条約に関する届出書」を、その給与等の支払者の所轄税務署長に提出する必要があります(租税条約実施特例省令第8)。」

       [手続名]租税条約に関する届出(教授等・留学生・事業等の修習者・交付金等の受領者の報酬・交付金等に対する所得税の免除)
      「我が国に来日した大学教授や留学生等が、その所得等につき下記に掲げる租税の免除を受けようとする場合に行う手続です。
       租税条約の相手国からの個人で学校教育法第1条に規定する学校(小学校、中学校、高校、大学、高等専門学校等)において教育又は研究を行う人(教授等)が、その教育又は研究を行うことにより支払を受ける報酬について、租税条約の規定に基づき源泉徴収税額の免除を受ける場合。
       租税条約の相手国からの個人で、学校教育法第1条に規定する学校の児童、生徒若しくは学生(留学生)として、事業、職業若しくは技術の修習者(事業等の修習者)として又は政府若しくは宗教、慈善、学術、文芸若しくは教育の団体からの主として勉学若しくは研究のための交付金、手当若しくは奨学金の受領者として、それぞれ国内に一時的に滞在する人が、その支払を受ける国外からの給付若しくは送金、交付金等又は国内に一時的に滞在して行った人的役務の対価としての俸給、給料、賃金その他の報酬について、租税条約の規定に基づき源泉所得税額の免除を受ける場合。
(
) 上記の留学生、事業等の修習者又は交付金等の受領者には、租税条約の相手国からの個人で、日本国政府又はその機関との取決めに基づき、もっぱら訓練、研究又は勉学のための国内に一時的に滞在する者が含まれます。」

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       注意:此规定仅适用于在日本学校教育法规定的小学、中学、高中、高等专门学校以及教育科研从业者,日语学校和专门学校除外

免所得说申请手续
1.
当地税务局领取租税条約に関する届出書两份,填写清楚
2
.
于所属学校开具在学証明書
3
.
将上述资料委托雇主递交至当地税务局。


退税申请资料
1
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租税条約に関する源泉徴収額の還付請求書”

2.护照
3
.
外国人登陆证
4
.
源泉征收票
5
.
在学証明書

附件:

  1.租税条約に関する届出書https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/010705/pdf/ts306.pdf

  2.租税条約に関する源泉徴収額の還付請求書”https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/joyaku/annai/pdf2/260.pdf

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